お知らせ2007/06/11
雇用保険の受給資格改正のご案内
雇用保険被保険者のみなさまへ
これまで週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)を無くし、雇用保険の基本手当ての受給資格要件を一本化します。
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
【旧】
- 短時間労働者以外の一般被保険者→6月(各月14日以上)
- 短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)→12月(各月11日以上)
【新】
雇用保険の基本手当を受給する為には、週所定労働時間の長短に関わらず、原則、12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。
- ※
- 倒産・解雇等により離職された方(注)は6月(各月11日以上)が必要
(注)詳しい条件等は、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所にお問い合わせ下さい。

